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クーリングオフについて@


クーリングオフとは、契約を締結しても、一定期間内は、業者側に落ち度がなくても、無条件に契約を無かったことにできる制度です。

しかしながら、世の中のすべての契約についてクーリングオフを適用できるわけではなく、主として業者の店舗以外で契約した場合に、契約を無かったことにできるにとどまります。

クーリングオフが適用できる販売形態には、以下のものがあります。


1 訪問販売
(呼んでもいないのに家に押しかけて契約を迫る販売方法。クーリングオフできない商品が法定されている)

2 電話勧誘販売
(申し込んでもいないのに、業者から電話にて商品の販売を持ちかけてくる販売方法。クーリングオフできない商品が法定されている)

3 連鎖販売取引
(マルチ商法)

4 特定継続的役務提供取引
(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種)

5 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)

このなかで比較的勘違いしやすいのが、電話勧誘販売の場合はクーリングオフができるけども、通信販売の場合は、解約ができないと明示されている場合には解約ができないという点です。

電話勧誘販売とは、業者の方から商品を売りつける販売方法であり、通信販売は、消費者の方から電話をかけて、「商品を売ってくれ」という取引方法です。

自分から解約ができないと明示されているにもかかわらず「商品を売ってくれ」と持ちかけておいて、後に、「やっぱり必要無かった、返品するから代金を返してくれ」というのは、基本的には通らないのです。

また、これらの販売形態をとっていても、世の中の全ての商品がクーリングオフの対象となっているわけではなく、クーリングオフができない商品もあります。

しかしながら、クーリングオフができない場合でも、業者の説明に偽りがあったり、商品そのものに欠陥があった場合は、消費者契約法に基づく取り消しや、債務不履行による解除など、別の手段で契約を無かったことにすることも可能です。

クーリングオフ制度とは、業者側に過失がなくても、一定期間は無条件で契約を無かったことにできる制度なのです。


なお、当事務所ではクーリングオフ相談無料です。手続き費用低価格となっています。

クーリングオフ事件価格表(訴訟になる場合は、訴訟用の料金が適用されます)

内容証明発送 成功報酬・手続き報酬(税別) 実費
1通につき5000円〜
(ただし難易度による。最大で5万円まで(税別)

和解・示談により取戻せた金額の20%
和解・示談により減額を受けた金額の10%
(いずれも裁判を起こしていない場合。裁判を起こした場合の報酬は、取戻額ないし減少額の25%となります)

難易度により、減額ないし、いただかないこともあります(※内容証明のみで解決するような簡易なクーリングオフ事件や、時効事件、闇金(ヤミ金)事件等)。

A調査報酬
事件解決に必要な公的書類を当方で代理取得した場合、1通につき1000円
現地調査が必要な場合は距離等に応じて別途算定


交通費、切手代等
(内容証明の実費は1300円から2000円程度です。枚数により変動します)

相手方調査費用
登記簿謄本・全部事項証明書・戸籍謄本取得費用
700円〜
※相手の会社が本店移転を繰り返しているケース等は登記簿謄本や全部事項証明書を複数通取得しないといけないケースがあり、この場合、費用が増加します。


※内容証明郵便の発送だけで事件が解決する場合とは、例えば、契約はしたものの、まだ料金も払っていなければ、商品も届いていないような場合です。


当事務所では、悪質な事例は、「消費者庁 取引物価対策課」(TEL 03-3507-9213)
〒100-6178 千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー
に行政指導の申し出も併せて行っています。
特定商取引法違反事件は、このほか、知事・経済産業省も扱っているようですが、まずは消費者庁に申告をしています。


さらに詳しくクーリングオフについて知りたい方はこちら

エステのクーリングオフについて

英会話学校のクーリングオフについて

特定商取引法違反業者への行政指導の申告

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