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「特定商取引法違反業者への行政指導の申告」


我が国では、一般消費者が多大な被害を受けがちな取引方法について、「特定商取引に関する法律」によって、特別の保護を置いています。

もっとも有名な消費者保護の規定として、クーリングオフがあります。

この他にも様々な制度により、消費者被害が拡大しないよう定められているのです。

今回はそのなかでも、行政指導の申出を取り挙げます。

まずは特定商取引法の条文を確認します。


(主務大臣に対する申出)
第六十条  何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2  主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

(主務大臣等)
第六十七条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一  商品に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
二  指定権利に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
三  役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
四  通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事項並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
五  指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに商品の流通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、役務の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
六  第六十四条第一項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
2  内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3  内閣総理大臣は、この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
4  この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。
(都道府県が処理する事務)
第六十八条  この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第六十九条  この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2  金融庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
3  消費者庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第三項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。


正直、どの大臣が担当しているのかさっぱりわかりません。

困った時は、直接官公庁に聞くのが一番です。

っということで、消費者庁に電話をしてみましたところ、エステ被害や訪問販売被害等で行政指導をしてほしい旨の申告書は、「消費者庁 取引物価対策課」で取り扱っているとのことでした。

消費者庁の代表電話から案内された、外郭団体「財団法人 日本産業協会」なるものに問い合わせをしてみましたが、ここはアドバイスだけはしてくれましたが、行政指導そのものは消費者庁にする必要があります。

管轄機関が複数あるので、相当わかりにくくなっています。




当事務所では、悪質な事例は、「消費者庁 取引物価対策課」(TEL 03-3507-9213)
〒100-6178 千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー
に行政指導の申し出も併せて行っています。
特定商取引法違反事件は、このほか、知事・経済産業省も扱っているようですが、まずは消費者庁に申告をしています。


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