代表取締役の住所変更登記をしないで、解散及び清算人の登記をできるのか。代表取締役の住所変更を省略して、解散及び清算人就任の登記をした場合、却下されないようです(法務局により運用が異なる可能性は一応あります)。先例通達は調査中です。

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商業登記ワンポイントメモ

9 代表取締役の住所を変更しないでも、同人の新住所をもって代表清算人とする解散登記・清算人就任登記は受理されるか(2014.6.21執筆)


代表取締役の住所が登記簿上と異なっている状態で、この変更登記をしないで解散・清算人就任登記をできるか>

過去、登記簿が冊子の時代には、役員が全部変更した際は、別の用紙に新役員が列記されるという運用がなされていた名残で、

役員全員が変更して効力のある最新の用紙ではなくなるのに、古いほうの用紙に旧役員の住所変更を形式的に反映させることまでは必要なかろうという考え方がありました(代表取締役の住所変更を省略できるケースがあったということです)。

基本的には、この論法・運用を踏襲して、代表取締役の住所が登記上の住所と異なっていても、この変更登記を経由しないで、解散及び清算人就任の登記ができるようです(日本中の法務局でできるかまでは現在調査中)。

登記上の代表取締役の住所が、千葉県松戸市○丁目○番○号とあるものの、解散登記をしようと考えていた時期には、東京都千代田区神田○丁目○番○号に住民登録及び印鑑登録がなされている場合、清算人就任登記をする際にはその清算人から清算会社の実印の再登録が必要な都合上、清算人の印鑑証明が要求され、これによって、住所変更登記を省略していることが法務局には発覚するのですが、とくにひっかかることなく登記できてしまうようです。

先例、通達などの確固とした根拠については現在調査中です。

また、将来の運用変更やローカルルールには本記述は万全な対応を約束するものでもありません。


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