件数の多い案件ではありませんが、外国人が発起人となる場合の会社設立についてです。

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商業登記ワンポイントメモ

25 外国人が発起人となる会社設立

外国人が発起人となる場合で、住所が日本にない場合は、印鑑証明の取得ができません。

そのため、定款の認証・登記申請において、印鑑証明に代わる外国公証人の証明書などの添付が必要となってきます。

定款の認証に当たっては、発起人の実在性確認のため、外国自然人出資の場合は、住所・氏名・生年月日の記載あるサイン証明書か、印鑑公証書が必要となります。

また、発起人が在外法人の場合は、会社の登記簿の代用とする宣誓供述書、その代表のサイン証明書が必要となります。

一方、登記申請の場合は、定款認証に比べて発起人の実在性証明書類の提出・確認が簡素化されています。

「発起人のサイン証明(印鑑公証書)」、「出資者たる外国法人の登記簿の代用とする宣誓供述書」、「出資者たる外国法人の代表者としてのサイン証明書」はいずれも添付不要となっています。

これは、

1 発起人が日本在住かつ自然人出資の場合でも、発起人決定書には発起人の実印押印義務規定がなく、発起人決定書のみならず、株式会社設立登記申請の場面では、発起人の実印・印鑑証明が必要な書類が存在しない

2 日本法人が発起人となって株式会社を設立する場合でも、登記申請時は、定款認証時と違って発起人たる会社の登記簿謄本の添付を要求される書面・条文がない

からです。

当事務所ではたまに、定款の認証は行政書士さんが行い、最後の登記申請だけを代理する形の共同受任設立事案を扱うのですが、外国会社が発起人となり株式会社を設立する場合は、登記申請の段階では外国会社の謄本に代わる宣誓供述書も、外国会社の代表の地位でのサイン証明書も添付不要なので、お客さんからそれらの書面をもらえないことがあり、出資者の実在性確認はどうしたもんかと思うことがあります。

しかしながら、そもそも、法務局も外国法人が出資者の場合、出資者の実在性確認はしないのだなーっと思わされます。

もっとも、上場企業のケースを考えれば、出資者の実在性を法務局が確認をとることは不可能に近いので、出資者の実在性に関しては、設立時であろうとその後の出資の段階であろうと法務局としては裏取り書面を要求しないという立場なのでしょう。

これって合同会社で作る場合は、定款認証手続きがないから、外国発起人の実在性確認ができてなくても会社の設立がなされてしまうから問題じゃないかしら―って思ったりもします。


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