会社法の誕生に伴い、株主に相続が発生した際に、経営に関与してほしくない相続人が取得した株式を買い取る制度ができました(相続人に対する株式の売渡請求)。しかし、この制度はよいことづくめではないのです。
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商業登記ワンポイントメモ

13 相続人に対する株式売渡請求のメリット・デメリット


まずは、こんな事例を考えてみます。

「中抜建設株式会社」
発行済株式 500株 従業員30名
株主内訳 
矢留気 有益(ヤルキ アリマス)450株…建設会社「中抜建設株式会社」の創業者で代表取締役社長。65歳。妻は一人息子を産むと同時に他界。

腹心 部下男(フクシン ブカオ)50株…矢留気 有益の盟友ともいえる部下で、「中抜建設株式会社」の創業者のもう一人。代表取締役副社長。60歳。妻とは離婚。

<その他登場人物>
矢留気 継男(ヤルキ ツグオ)…「矢留気 有益」の一人息子。会社を継ぐ気持ち十分。フィギュアの色塗りが得意。申し分のない跡取り。

腹心 紅蓮太(フクシン グレタ)…「腹心 部下男」の一人息子。粗暴なふるまいがたたり、何度か逮捕歴あり。荒くれ者。下戸。


<ケース1:「腹心 部下男」が亡くなる場合>
特に何らの相続対策をしなかった場合、「腹心 部下男」の株式は、荒くれ者の「腹心 紅蓮太」に相続される。

荒くれ者の「紅蓮太」に少しでも株を握られようものなら、どれだけ荒らされるかわからない。

そうなっては困るので、会社法第174条の、「相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め」を司法書士に導入してもらった。

「紅蓮太」に、相続された「中抜建設株式会社」の株式50株に対し、買取の対価として300万円を支払うと打診したところ、飛びついてきたので、無事に「紅蓮太」が株式を保有することはなくなった。

ヤッタ!ウマクイッタ!バンザーイ!(グッドエンド)


<ケース2:「矢留気 有益」が亡くなる場合>
特に何らの相続対策をしなかった場合、「矢留気 有益」の株式は順当に、「継男」に相続される。

しかし、ケース1のように、「腹心 部下男」が先に死んだときに、荒くれ者の「紅蓮太」が株式を相続することを避けるべく、既に会社法第174条の、「相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め」を司法書士に導入してもらっていた。

ところが…



部下男「ふぇっふぇっふぇ…有益が死んだか…有益は継男に株式を相続させたいと考えていたようだが、ぐふふ…そうはいかんのだよ!!」

なんと、「腹心 部下男」は、「矢留気 継男」に相続された株式450株に対して、相続人等に対する株式の売渡請求をしかけてきた!

そして「矢留気 継男」に対して、買取の対価として、二束三文の小遣い銭を提示してきた。

この売渡請求については、相続人から何株買い取るかを株主総会特別決議(309条2項決議)で決めるのであるが、この株主総会について、相続人は、議決権を行使できない法律になっており、(会社法175条2項)さらにいえば、買取価格についてはこの株主総会で決定する仕組みにはなっていないので、経営判断(=取締役の意向)によっていくらで買い取るかが定まることとなる。

二束三文のはした金で株式を没収されるような要求はのめない「継男」は、裁判所に「売買価格の決定の申立て」(会社法177条2項)をした。

部下男「ふぇっふぇっふぇ…。こちらから裁判所へ売買価格の決定の申し立てをせずとも、矢留気 継男の方から売買価格の決定の申立てをしてくるとは。飛んで火に入る夏の虫よのう」

なんと、「腹心 部下男」は、「矢留気 有益」の死ぬ直前に、東京オリンピック関連の大規模な都市再開発に備えるなどとして、巨額の融資を組んでおり、貸借対照表上は負債が大きく見える会社に仕立てたり、経費のかさ増しで利益もあまり出ていないように見える会社に帳簿操作を施していた。

このように資産価値もなく、利益も生み出せていないように見える会社の株式の売買価格をはたして裁判所が適正に判定しうるのか…

裁判所は、二束三文の価格を株式の売買価格として正式決定し、会社は「腹心 部下男」に乗っ取られたのであった(バッドエンド)。

なお、相続人である「矢留気 継男」が会社法177条2項に定める「売買価格の決定の申立て」を、会社側からの「相続人等に対する売渡しの請求」がなされてから20日以内に申し立てず、かつ、会社側からも「売買価格の決定の申立て」がなされなければ、自動的に買取請求は破談となるため(会社法177条5項)、相続人としても、「売買価格の決定の申立て」をするかはメリット・デメリットがあるということです。もちろん、会社側は、相続人に対して株式売渡請求権を行使してくる以上、仮に相続人サイドが裁判所へ「売買価格の決定の申立て」をしてこなくとも、会社側から裁判所へ「売買価格の決定の申立て」をしてくるでしょうから、自動的に買取が破談になるということは本ケース2の事例では期待できません。


会社法第174条の「相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め」は、生存した側の株主の意向が反映される仕組みとなっているため、制度設計の際に想定した死亡順序と異なる順序で相続が発生した場合に、うまく機能しないことがありえます。

とりあえず、導入しておいた方が良いっというほどの万能規定ではないので、実情に合った導入が重要です。




<まとめ 「相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め」>

条文を一部加工してあります。読みやすくするために、「相続」に限定し、その他の一般承継の場合を外しているほか、文意を変えない程度で部分省略や読み替え・置き換えをしています。

第百七十四条  株式会社は、相続により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

第百七十五条  株式会社は、相続人に対する株式の売渡請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 相続人に対する株式の売渡請求をする株式の数
 売渡請求をする相続人の氏名
※ポイントは、買取価格は株主総会の決議事項ではないという点。つまり、現取締役陣に都合のよい買取価格が打診されることとなる。
 売渡請求を受けた相続人は、175条1項の株主総会(誰から何株買い取るかの特別決議をする株主総会)において議決権を行使することができない。ただし、売渡請求を受けた相続人以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでなく、売り渡し請求を受けた相続人も175条1項の株主総会にて議決権を行使できる。
(売渡しの請求)
第百七十六条  株式会社は、会社法175条1項の株主総会にて特別決議を可決した場合は、相続人の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続があったことを知った日から一年を経過したときは、売渡請求をできない。
(売買価格の決定)
第百七十七条  相続人に対する株式の売渡請求があった場合には、売渡対象の株式の売買価格は、株式会社と相続人との協議によって定める。
2  株式会社又は売渡請求を受けた相続人は、売渡請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
3  裁判所は、売渡対象となっている株式の売買価格の決定をするには、売渡請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4  売渡対象となる株式の売買価格の決定の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって売買価格とする。
5  第二項の期間内に同項の売買価格の決定の申立てがないときは、売渡請求は、その効力を失う。


この他、財源規制として、会社法第461条1項5号がある。

(配当等の制限)
第四百六十一条  次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
五  第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り









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