司法書士事務所アットホームは、敷金トラブルの相談無料、敷金返還の相談無料がうりです。敷金返還手続き費用も低価格です。

相談無料 消費者問題・借金相談なら司法書士事務所アットホーム 神田駅より徒歩5分


敷金トラブル・敷金返還請求


                                   敷金をトリ戻そう!


アパートを借りたことのある人なら、そこそこ高額の敷金や礼金を払った経験はあると思います。

通常、敷引特約がない場合は、敷金については退去時に全額返してもらえます(礼金は、その法的性質が敷金・保証金でない限りは原則返還されません)。

しかし、不動産屋や大家さんの中には、借主がおとなしそうな人だと、部屋の汚れについて難癖をつけてきて、敷金は全額没収、それどころか、部屋のクリーニング代までも要求してくることさえあります。

このようなトラブルに巻き込まれたら、どのような解決策があるのでしょうか?



1 警察は相手にしてくれない

警察は、犯罪ではない事件については捜査権限がないため、民事不介入といって仲裁をしてくれることはありません。



2 消費者センターも敷金の取戻しの交渉はしてくれない

消費者センターは、弁護士や司法書士を紹介してくれることはあっても、自ら敷金の取戻しをしてくれることはありません。



3 市役所・町役場も敷金の取戻しはしてくれない

市役所・町役場が主催する無料相談会では、弁護士や司法書士が法律相談に乗ってくれますが、この場合も市役所・町役場自体が敷金を取り戻してくれるわけではありません。



結局のところ、敷金を取戻すには、弁護士・司法書士に相談するしかないのです


敷金は、敷引契約が無い場合で、部屋を極端に汚さずに使用していたのであれば、原則全額返してもらえる


裁判の世界では、賠償金を請求する側(裁判における原告側)が、相手の加害行為と損害を立証しなければならないという原則があります。

大家さんが敷金から部屋の汚れに対する賠償金を差し引こうとする場合も同様です。

大家さんが、部屋の汚れが借主の責任であることや、それによって生じた損害額、さらに、普通に住んでいれば必ず生じる汚れや損傷を越えていることまで証明できなければ、敷金からクリーニング代などを差し引くことは認められないというのが裁判実務の多数派見解です。

これは、契約書に、「借主は、退去時には原状回復をして部屋を返さなければならない」旨の定めがあっても同じです。

借主としては、通常の部屋の使用によって生ずる汚れや損傷については、賠償金を請求される云われは無いのが原則です。


しかしながら、このような理屈を一般市民が主張したとしても、大家さんや不動産屋は取り合ってくれないこともあるので、このような場合は、無料法律相談をしてくれる専門家に相談をした上で、敷金の取戻しを依頼するかを検討するのが良いでしょう。


敷引特約は原則有効(当然に無効ではない)との最高裁判決

平成23年03月24日、最高裁判所第一小法廷は、家賃月額96000円、家賃とは別だての修繕費毎月負担分無し、礼金無し、更新料が2年ごとに家賃の一月分(ただし1年8カ月で引き払ったので更新料は支払っていない)という事例において、居住年数に応じた敷引特約として、具体的に立証された損耗額とは無関係に定額を敷金より差し引くことを原則認めました(通常損耗による修繕費を、借主に負担させる特約が一律には無効ではないと判断されている点も重要です:最高裁平成17年12月16日判決でも同様に判断されています)。

有効と判断される敷引特約か否かについての判断ポイントはいくつかありますが、賃料と敷引で修繕費が2重取りとなっているとはいえない特約であれば原則有効だと判断されるようです(金額的には、礼金がなく、更新料が2年で一月という今回の契約形態の場合は、家賃の3.5倍までは当然には暴利にならないという判断がなされています)。

つまり、敷引特約として、「敷引分は通常損耗による修繕費に充てる」といった旨の定め方がしてある場合は、賃料には通常損耗による修繕費は含まっていないと考えられ、修繕費の2重取りには当たらないから、当然には信義に反するものではなく原則有効だとしています。

例外的に敷引特約が無効になるのは、礼金、更新料、その他名目を問わず支払いを要求される金銭の総額をも考慮して、敷引額が暴利的である場合だと判断されています。

今後の敷金返還紛争については、上記敷引特約が原則有効(当然には無効ではない)と判断された点から、当面取り返しが厳しくなることが予想されます。

最高裁において、礼金、更新料、敷引の三重特約がある場合についての判断がなされるまでは、敷金の取替しは困難になったと考えられます。

なお、通常損耗分を借主に負担させられるか否かについては最高裁平成17年12月16日判決も考慮する必要があります。

同判決は、「賃借人は,賃貸借契約が終了した場合には,賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ,賃貸借契約は,賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり,賃借物件の損耗の発生は,賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ,建物の賃貸借においては,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は,通常,減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると,建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。」っとの判断もしているので、明確かつ具体的に、修繕項目を説明したうえでなら、通常損耗による修繕費を借主に負担させることもできないわけではない、っと解釈しています






敷金返還訴訟代理事件料金

着手金 取戻し報酬(税別) 実費 日当(税別)
3万円〜(税別) @取戻し額の25%
A相手からの請求額を減少した場合、減少額の10%
※ただし、取り戻し金額が10万円以下の場合、定額成功報酬2万円
交通費、切手代、訴訟に必要な印紙代(税金) 出廷に2時間程度要する場合
1万円

全日出張の場合
3万円



敷金返還裁判外交渉(示談交渉)事件料金

内容証明発送(税別) 成功報酬(税別) 実費
1通につき5000円〜
(ただし難易度による。最大で5万円まで)

和解・示談により取戻せた金額の20%
(いずれも裁判を起こしていない場合。裁判を起こした場合の報酬は、取戻額ないし減少額の25%となります)
※ただし、取り戻し金額が10万円以下の場合、定額成功報酬2万円

A調査報酬
事件解決に必要な公的書類を当方で代理取得した場合、1通につき1000円
現地調査が必要な場合は距離等に応じて別途算定

@交通費、切手代等
(内容証明の実費は1300円から2000円程度です。枚数により変動します)

A相手方調査費用
登記簿謄本・全部事項証明書・戸籍謄本取得費用
700円〜
※相手の会社が本店移転を繰り返しているケース等は登記簿謄本や全部事項証明書を複数通取得しないといけないケースがあり、この場合、費用が増加します。



敷金トラブルのメール相談はこちら



事務所概要 当事務所までの地図 取扱業務一覧 相談の流れ
価格表(債務整理・借金問題用) 債務整理とは? 任意整理とは? 取戻し(過払い)とは?
破産とは? 民事再生とは? 借金地獄から抜け出すために… 借金返済に困ったら
当事務所勝訴判決集 法律専門家が行う債務整理とその他整理方法の違い これまで取り戻したことのある業者一覧 ブログ:おもしろ法律道・債務整理の横道―司法書士の独り言
会社設立 一般訴訟 登記 内容証明・クーリングオフ


トップページ



司法書士事務所アットホーム
所長 司法書士 佐原 大介(サハラ ダイスケ)
〒101−0042
東京都千代田区神田東松下町46番地
大木ビル3階

営業時間 10時から18時
TEL 03−5207−9393
FAX 03−5207−9394
Eメール

shiho-syoshi_at_home@hop.ocn.ne.jp

メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題用)はここをクリック

メールによる無料法律相談(債務整理・借金問題以外)はこちら

借金相談をしよう

敷金返還の相談なら東京都千代田区神田の司法書士事務所アットホームへ!