債務整理の費用相場:弁護士会法律相談センターの価格を基準としていることが多いです。任意整理の場合は、1社当たり、前金21000円、後払い21000円(1社目は52500円)が標準的です。司法書士事務所アットホームでは、任意整理は1社目は52500円ですが、2社目からは26250円です。相談無料・手続き費用も低価格 債務整理なら司法書士事務所アットホーム 神田駅より徒歩5分


債務整理費用

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債務整理費用をどうやって工面するか?


債務整理を弁護士・司法書士に頼もうと考えている方なら、まっさきに気になるのが、債務整理にかかる費用ではないでしょうか。

そもそも、お金が無くて苦しんでいるのに、弁護士や司法書士に債務整理の依頼をできるわけがない!依頼をするための費用が工面できない!

っという方が多いでしょう。

確かに借金の返済と並行して債務整理費用を工面することはほぼ不可能でしょう。

しかし、実際には、債務整理の専門家(弁護士・司法書士)は、貸金業者からの取立をストップさせてから、債務整理費用を支払ってもらうという形をとるのが一般的です。

貸金業者からの取立を止めるために必要な手続きは、「受任通知」という書面をFAXないし郵送で業者に送るだけで済むからです。
その法的な仕組みはこちら

このようにして、貸金業者への返済が無い状態での家計の収支をどうにかプラスにすることによって、債務整理費用を工面してもらうことになります。


債務整理費用の相場はどうなっているか?

この質問は最も答えにくい質問の一つです。

なぜなら、地方の専門家は、お客様に会いに行くにも、裁判をするにも時間がかかり、その分日当が発生するケースが増えてくるからです。

逆に、都会なら交通の便が良いから安くできるのかというと、家賃が高いことが多いため、一概に債務整理費用が安いとも言えません(もちろん一律に高いというわけでもありません)。

司法書士事務所アットホームでも、債務整理費用が相場より安いか否かの質問には一概には答えがたいのです。

じゃあ、結局のところ、相場なんてわからないのか!っという方は少なくないと思われますので、多くの弁護士・司法書士事務所が基準としている、弁護士会法律相談センターの価格を紹介します。

枠囲み部分 引用箇所 出所 http://www.bengoshisoudan.com/consul/method.html


支払方法

下記の基準をもとに一括又は分割払いとなります。

<相談費用について>

相談料は無料です。

<弁護士費用について>

弁護士費用には着手金と報酬金があります。着手金は成功報酬の内金ではありませんので、ご注意ください。
法律相談担当者がクレサラ事件を受任するときは、原則として、下記のクレジット・サラ金事件報酬基準(クレサラ報酬基準)により、弁護士費用を決定します。
ただし、依頼者と協議した上で、かつ、審査部会の承認等、各弁護士会の所定の手続を経た場合には、弁護士費用について、この基準と異なる定めをすることがあります。

<クレサラ報酬基準の改定について>

クレサラ報酬基準は、2011年1月1日より、改定されています。改定の骨子は、次のとおりです。

  • 任意整理における減額報酬については、利息制限法の引きなおし計算後の残元金より、さらに減額した和解を成立させたときのみ発生するものとすること。
  • 過払金報酬について、交渉による場合と訴訟による場合の区別を廃止して、いずれの場合も返還を受けた過払金の21%に統一すること。
  • 自己破産の着手金、報酬金について、債権者件数ないし債務金額による区別を廃止して、いずれも210,000円に統一すること。
  • 個人再生の着手金、報酬金について、債権者件数ないし住宅資金特別条項提出の有無による区別を廃止して、いずれも315,000円円に統一(但し、事案簡明な場合の報酬210,000円については存続)すること。

<支払方法について>

弁護士費用については、収入に応じた分割払いも可能です。また、相談担当弁護士は、法律扶助制度の利用など弁護士報酬捻出の方法も含めて、ご相談にのります。
以下の詳細は、法律相談センター、弁護士会事務局、相談担当弁護士に、お問い合わせください。

任意整理手続

  • 着手金
    債権者が1社又は2社の場合 52,500円以内(商工ローンの場合105,000円以内)
    債権者が3社以上の場合 21,000円×債権者数(商工ローンの場合52,500円×債権者数)
  • 報酬金
    21,000円×債権者数(商工ローンの場合52,500円×債権者数)
  • 過払金返還請求
    過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の21%以内。

自己破産手続

  • 着手金
    210,000円以内
  • 報酬金
    免責決定が得られた場合のみ発生するものとし、上記着手金と同額を上限とする。
  • 過払金返還請求
    過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の21%以内。

個人再生手続

  • 着手金
    315,000円以内
  • 報酬金
    315,000円以内(事案簡明のとき、210,000円以内)
  • 過払金返還請求
    過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の21%以内。

出廷報酬

貸金返還請求訴訟等、金融業者から提訴された場合の応訴
(任意整理、自己破産、個人再生で共通)
債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合には、別途10,500円以内の出廷報酬がかかることがあります。ただし、1債権者についての出廷報酬合計上限は31,500円とされています。



この弁護士会法律相談センター価格に準拠している事務所は少なくありません。

自分が相談しようと思っている弁護士・司法書士が、弁護士会法律相談センター価格より高い場合は、弁護士会法律相談センターに専門家を紹介してもらうのも一つの手です。

弁護士会法律相談センターからの紹介であれば、少なくとも本物の弁護士が紹介されることは間違いありませんので、ニセ法律家の被害にあうリスクはありません。

ただし、弁護士会法律相談センターでは、前金負担がありますので(1社当たり2万1000円が前金。事件処理後にさらに2万1000円)、とても前金が用意できないという方は、債務整理費用の小口分割支払い可能な事務所(不要の事務所もないわけではありません)を探してみるとよいでしょう(司法書士事務所アットホームでは業者からの支払いを止めてから費用を用意していただけます)。
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