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17 ポテトチップスのパッケージの「うす塩味」と「うす塩」。法的には大違い?


突然ですが、クイズです。

ポテトチップスのパッケージに「うす塩味」と書く場合と「うす塩」と書く場合で、カロリー表示が義務付けられるのはどっちでしょう?

「うーん。。。

正直… どっちでもいいような……」

などと言われてしまうと、今回のテーマは破綻してしまいます。

どっちでもいいようなくだらないテーマですが、まずは答えを先に言ってしまいます。



答えは、「うす塩」と書いた場合には、パッケージに栄養表示(カロリーやナトリウム、脂肪分などの表示)義務が発生します。

その根拠は、「健康増進法第31条」の「栄養表示」及び、厚生労働省告示「栄養表示基準」にあります。

参考条文 健康増進法

第三十一条
販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき、栄養表示(栄養成分(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又は熱量に関する表示をいう。以下同じ。)をしようとする者及び本邦において販売に供する食品であって栄養表示がされたもの(第二十九条第一項の承認を受けた食品を除く。以下この条において「栄養表示食品」という。)を輸入する者は、厚生労働大臣の定める栄養表示基準(以下単に「栄養表示基準」という。)に従い、必要な表示をしなければならない。ただし、販売に供する食品(特別用途食品を除く。)の容器包装及びこれに添付する文書以外の物に栄養表示をする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
 栄養表示基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 食品の栄養成分の量及び熱量に関し表示すべき事項並びにその表示の方法
 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定めるものにつき、その補給ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された栄養表示食品で輸入されたものを販売するに際し遵守すべき事項
 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定めるもの又は熱量につき、その適切な摂取ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された栄養表示食品で輸入されたものを販売するに際し遵守すべき事項
 厚生労働大臣は、栄養表示基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。



非常にわかりにくい条文なので、食品の表示を管轄する役所、東京都福祉保健局の説明を引用します。




「栄養表示基準は、健康増進法第31条に基づき定められており、販売に供する食品(特別用途食品を除く。)に、厚生労働省令で定める栄養成分又は熱量に関する表示(以下「栄養表示」という。)をする場合に適用される基準である。」


うーん。


いま一つわかりにくいので、もう少し東京都福祉保健局の見解を引用します。



「うす塩味」「甘さひかえめ」などの味覚に関する表示は、栄養表示基準の対象とならない。
ただし、「あま塩」「うす塩」「あさ塩」等の表示は、栄養表示基準として対象となる。」


「うす塩味」の方は、どうやら「味」の表記がつくことによって、「味覚に関する表示だから、栄養成分を表示しようという場合にはあたらない」という見解のようです。

他方、「うす塩」は、塩分が少ないという、栄養素にかかわる表記だから、「栄養成分に関する表示をする場合」にあたり、カロリーやナトリウム分、脂肪分の表示が必要になるという見解です。

正直、役所の見解はわかったような、わからないような気がしますが、カロリー表示が気になる方は、「うす塩味」のポテトチップスではなく、「うす塩」のポテトチップスをお勧めします。



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