借金相談に関する法律情報:利息制限法…支払い義務のある金利を20%までに制限する法律のこと

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民事再生のメリット


メリット@ 債権者の同意が得られやすい
小規模個人再生手続きは、借金の大部分を免除することに、@債権者の過半数が反対しないこと、及び、A反対者の有する債権金額が債権全額から見て過半数を超えていないことの両方を満たさなければ成立しません。
しかしながら、民事再生手続きに反対をすると、通常は破産しか手段が残されていないため、多くの債権者は反対を表明しません。
そのため、任意整理に比べると、確実に債務を圧縮できる面があります。ただし、任意整理と異なり、最低100万円以上は返済しなければならないため注意が必要です。
(借金総額が100万円以下の場合、100万円を支払う必要はもちろんありませんが、借金は一切免除されないので全額を支払う必要があります)


メリットA 破産とは異なり、持家を売却しない手続きが用意されている
民事再生手続きを利用する最大のメリットは、持家を維持したまま、借金を最大80%カットしたうえで分割支払いを続けていける点にあります。
破産の場合、持家は売却されてしまいますが、民事再生では、持家については原則従前どおりのローン支払いをすることによって、売却しないことも可能です。

任意整理の場合も持家を維持することが可能ですが、任意整理の場合は、業者は貸金の元金カットまでは応じてくれないので、元金カットをしてもらわなければ完済不能な場合も民事再生手続きの利用を検討します。


メリットB 任意整理と異なり、借金の元金についても免除を受けられる
民事再生手続きにおいては、貸金業者に対する借金の元本部分についても最大で80%の免除を受けることができるため、借金額が高額になっている場合には、任意整理に比べて大幅に借金を圧縮できます。
しかし、民事再生のデメリットでも触れますが、民事再生手続きにおいては、最低弁済額というものが定められているため、借金総額が100万円以下に圧縮されることはありません。
(借金総額が100万円以下の場合、100万円を支払う必要はもちろんありませんが、借金は一切免除されないので全額を支払う必要があります)


民事再生のデメリット





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