会社設立が安い、社団法人設立が低価格、合同会社が低価格。低価格の登記なら司法書士事務所アットホーム。

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価格表(商業登記)

当事務所では低価格での会社設立を承っております(標準的な発起設立の場合は税金・諸費用・報酬込みで総額25万円以下で設立できます)。

株式会社設立

※特殊な会社の設立、法務局への事前訪問確認が必要な事案や、資本金が2000万円を超える場合には、別途費用を決定させていただきます。

<消費税別>

報酬 登録免許税 公証人手数料
(税金に近い必須費用です)
定款(ていかん)の印紙代
(電子定款の場合は不要です)
雑費
(登記簿謄本取得費用・切手代・交通費・通信費など)
2万5000円
(役員・発起人が一人増えるごとに各1万円加算)
15万円 5万2000円程度 0円 3000円〜1万円程度

司法書士の平均的な会社設立費用(報酬)である10万円から大幅に安くしてあり、会社設立が低価格で可能です。

その他、印鑑カードの代行取得、会社設立が完了したことの証明書類である登記簿謄本(全部事項証明書)の代行取得(通常は2通:銀行口座開設用と自社保管用)、印鑑証明書の代行取得が各1000円かかりますが、依頼者様がご自身で行う場合には発生しません。全て当方に依頼した場合は、報酬が4000円上乗せとなります。





合同会社設立(株式会社設立に比べ、10万円ほど安い費用で設立できます)
合同会社設立総費用例:12万円

報酬 登録免許税 公証人手数料
(税金に近い必須費用です)
定款(ていかん)の印紙代
(電子定款の場合は不要です)
雑費
(登記簿謄本取得費用・切手代・交通費・通信費など)
50000円〜
(役員・発起人が一人増えるごとに各1万円加算)
6万円 認証不要 0円 3000円〜1万円程度

株式会社と異なり、合同会社は、出資者ではない者(=社員ではない者)が代表権を有することはできない(代表社員や業務を執行する社員になることはできない)ものと解されています。
合同会社の場合は、最も安く会社設立ができます。
出資者1名、代表者1名で設立できる点も魅力です。
役員の任期がない点もメリットの一つです。


一般社団法人設立
一般社団法人設立総費用例:17万円

報酬 登録免許税 公証人手数料
(税金に近い必須費用です)
定款(ていかん)の印紙代
(電子定款の場合は不要です)
雑費
(登記簿謄本取得費用・切手代・交通費・通信費など)
50000円〜
(社員が一人増えるごとに各1万円加算)
6万円 52000円 0円 3000円〜1万円程度


一般社団法人の代表者は、株式会社と同じ様に、社員ではない者から選ぶこともできます。
合同会社の代表者は社員の中から選ばなければならないのですが、一般社団法人の場合は、そのような制限はありません。
株式会社に比べると一般社団法人の設立費用は安いと言えます。
出資の概念がないものの、発起人に近い役割の、設立時の社員を最低2名用意しなければならないのと、理事の任期が2年を超えることができないものとされている点がデメリットといえます。


会社設立以外の商業登記
(株主が多数いる場合、株主総会の現実の開催が必要な場合、その他複雑な事案は割増をいただいております)

種別 報酬(税抜き) 登録免許税等 登記簿謄本(2通)
事前確認・完了時
郵送費など 総額(概算)

役員変更

役員変更を長期間放置していた場合や、役員の人数が多数にわたる場合等複雑な事案は別途お見積りとなります
1万5000円〜 1万円
(資本金が1億円を超える場合は3万円)
2000円 3000円 3万円〜(内税金役12000円)
目的の変更 1万5000円〜 3万円
※商号変更と同時申請の場合、合計で3万円。6万円かからない
2000円 3000円 5万円〜
(内税金約32000円)
本店の移転(同一管内) 2万円〜 3万円 2000円 3000円 5万5000円
(内税金約32000円)
本店移転(他の管轄)
印鑑再提出
印鑑カード再作成含む
4万円〜 6万円 2000円 3000円 11万円
(内税金約62000円)
商号の変更・改印
(代表者の印鑑証明必要)
2万円〜 3万円
※目的変更と同時申請の場合、合計で3万円。6万円かからない
※機関としての監査役の新設と同時の場合、合計で3万円。6万円かからない(監査役ではなく、監査役会の新設と同時申請の場合、3万円ずつかかります。
2000円 3000円 5万5000円
(内税金約32000円)
増資 3万円〜 3万円〜(資本金により変動します) 2000円 3000円 6万5000円〜
減資 3万5000円〜     
     3万円
この他、官報掲載費用
12万〜13万
※貸借対照表の公告と債権者向け公告の通常2種
2000円 3000円 18万5000円〜
取締役会の廃止 3万円〜 3万円 2000円 3000円 6万5000円
(内税金約32000円)
監査役の廃止 3万円〜 3万円 2000円 3000円 6万5000円
(内税金約32000円)
支店の設置 3万円〜 6万円+9000円+300円
※↑本店所在地と支店所在地の管轄が違う場合

同一管轄なら6万円
2000円 3000円 10万4300円
(内税金約69000円)
株式譲渡制限の変更 3万円〜 3万円 2000円 3000円 6万5000円
(内税金約32000円)
会社の解散及び
清算人就任

(定款の復元が必要な場合や、株主が多数いる場合等は料金に変動があります)

3万5000円〜


定款復元が必要な場合
プラス3万円〜


株主が多数いる場合や、所在不明株主がいる場合
別途お見積り

3万9000円 2000円 3000円 7万9000円〜(内税金役41000円)
清算結了 3万円〜 2000円 2000円 3000円 2万7000円
(内税金約4000円)

※この他登記簿謄本の代行取得手数料をいただく場合があります(代行取得料1通につき1000円)
※複雑な事案・納期が早い事案等割増をいただくことがあります。

商業登記にかかる費用の詳細

商業登記にかかる費用1 登録免許税について

登録免許税とは何か?

一般的にはなじみがないと思います。

国税庁のホームページの「タックスアンサー」という、税金に関するQ&A集にもその定義や説明はありません。

「登録免許税法」の条文にも、立法趣旨が定められていません。

比較的古い法律には、立法趣旨が明記されていないものが多数あるのです。

参考条文 登録免許税法

第1条 この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 
登録免許税は、別表第1に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

そのため、登録免許税法の立法趣旨は推定するよりほかはないのですが、コンピューター技術が未発達の時代は、国家への登録手続きを全て人力で行っており、その取扱業務量は、増大することはあっても、減少することは考えがたかったため、利用者負担の考え方が採用されたのです。

会社を設立したり、弁護士・司法書士として国家に登録をしようとするものは、通常は経済力があるものだと国家は決めつけ、お金を持っている者には税金をかけるべし、との考えのもと、登録免許税という制度ができたものと考えられます。


そして、商業登記(会社設立も含まれます)をする際には、登録免許税という税金を納付しなければなりません。
登記の費用において、場合によって最も高額な費目となることも多いのが、この登録免許税です(会社設立の場合は14万5000円以上はかかります)。

昨今の不景気で、会社がどんどんつぶれている時代にもかかわらず、商業登記においてはなかなか登録免許税が減税されません。

減税をした分が可処分所得となり、消費や商取引にお金が回るという発想は、お役人さんはしないのです。

まずは、「徴税ありき」という国家の姿勢が、会社設立手続き・その他商業登記手続きにおいて、税金が最も高額な出費になるという好ましくない事態を招いているとの批判がなされています。



商業登記(特に会社設立)にかかる費用2 定款認証の印紙代

定款認証費用とは何でしょう?

そもそも「定款(ていかん)」とは何なのでしょうか?

定款とは、端的にいえば、会社の自己プロフィールです。

定款とは、会社名、所在地、何をする会社か、株式を何株発行できるかなどを創業者や株主が定め、紙や電子媒体に記録した文書ないしデータです。

この定款は、会社を設立する時には、必ず作らなければならず、しかも、この定款については、公証人(こうしょうにん)という役人のOK(認証)をもらわなければならないのです。

この認証に、手数料がかかるのです。

しかし、日本の法律では、紙で作成したものには課税し、電子媒体で作成したものには課税しないという、あまり納得のいかない習慣があります。

それは、「印紙税」という税金は、印紙税を納める必要のある文書に、収入印紙という切手のようなものをはって納税せよ、と定めてあるからです。

印紙を貼れない電子文書には課税されないという、なんとも理解はしがたいが、納税額が減るのであれば文句は言いますまい、という制度なのです。

この制度は、会社設立の際の定款にも採用されており、電子文書で定款を作ると、定款認証の印紙代が無料になるのです。

いっそのこと、完全無料にすべきという意見はかなりあります。

なぜなら、電子文書の作成能力がない人は、不必要に課税されているとも考えられ、課税の公平性を欠くとも考えられるからです。


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