相談無料 相続・遺産分割・遺言作成なら司法書士事務所アットホーム 神田駅より徒歩5分


価格表(相続・遺産分割・遺言書用)


身内に不幸があったときに、財産はどのように分けるか、名義の変更は必要なのだろうか…
身内に不幸があった場合は、精神的につらい時期でもあり、普段なじみのない法律手続きを自ら行うのは困難です。
しかし、その手続きを怠ったばかりに、相続が争族になることもままあります。
司法書士は、特に家や土地などの不動産が相続財産に含まれている場合の相続相談を得意としています。
また、おじいちゃんの代から代々受け継いではいるものの、名義を変更していない土地は、いざ売却をしようとしても、現在の所有者の名義となっていないため、売却することができません。
このような場合に、適切な遺産分割・相続登記手続きを行う必要が出てきます。


相続登記費用(税別)


種別 課税価格 報酬額
(登録免許税と消費税は別途。)
筆数加算
所有権移転
(非・マンション)
500万円まで 2万円 1000円
1000万円まで 2万5000円
2000万円まで 3万円
3000万円まで 3万5000円
4000万円まで 3万8000円
以下、課税価格が1000万円増えるごとに3000円加算
所有権移転
(マンション)
500万円まで 3万円
1000万円まで 3万5000円
2000万円まで 4万円
3000万円まで 4万5000円
4000万円まで 4万8000円
以下、課税価格が1000万円増えるごとに3000円加算
立会料・日当 1日当たり2万5000円〜
遺産分割協議書
(登記用)作成
20000円〜
名義人表示変更 一件当たり15000円
戸籍謄本取得・登記簿謄本取得・閲覧(不失効証明含む)住民票等取得費用 実費及び別途手数料報酬
(調査報酬2万円〜)
その他実費 事案によって前払いしていただきます

※急な登記・複雑な登記の場合は割り増し料金をいただきます。
また、当方への報酬のほかに、登録免許税の納付も必要になります。登録免許税はけっこう高いこともあります。



遺言書作成(当事務所は公正証書遺言を勧めています)

遺言書とは?

遺言書(法律用語ではイゴンショ、一般的にはユイゴンショ)には、大きく二つのタイプ(さらに細分化すると合計3種類)があります。

遺言書には、公証人という元法曹経験者等が手続きにかかわる「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と、完全に自分で作成する「自筆証書遺言」があります。


公正証書遺言とは?

公正証書遺言は,遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し,それに基づいて公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです(日本公証人連合会ホームページより引用)。
簡単にいうと、公証人という法律に明るい公務員が間に入って、公共の責任のもと、遺言書を作成・保管してくれるものです。
後で説明する秘密証書遺言や自筆証書遺言に比べて、公証人役場にて遺言書が保管される点で、紛失、破棄、内容の改変といったリスクがありません。
せっかく遺言書を作成しても、紛失などした場合には全く意味がありませんので、当事務所では、保管の確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。
なお、公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが義務づけられていますが,当事務所の2名の司法書士を証人とすることもできます。
また、日本公証人連合会ホームページによると、適当な証人が見当たらない場合には,公証役場で紹介してもらうことができるようです。


秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです(日本公証人連合会ホームページより引用)。

公正証書遺言との違いは、公証人にすら遺言の内容を秘密にできるという点です。
しかしながら、公証人にすら秘密にするという性質上、公証役場で遺言書を保管してくれない点で紛失などのリスクが付きまといます。
他方、公証人には秘密を守る義務が法的に課せられているので(公証人法第4条)、公証人にすら秘密にしなければならないケースは少ないものと思われます。
そのため、この手続きは、知名度の低さと利便性の微妙さゆえに、利用者は多くありません。
当事務所でも、基本的には扱っておりません。


自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は,遺言者が,紙に,自ら,遺言の内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで,パソコンやタイプライターによるものは無効です。)。自筆証書遺言は,自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがあります(日本公証人連合会ホームページより引用)。

遺言書とは、通常、自分の死後に残される家族や大切な人への思いやり、愛情から作成されることが多いため、自筆で書くことにより、魂のこもったラストメッセージを送ることができるという考えを持つ人が多いと思います。
そのため、公証人に遺言内容を伝えて、文字がタイプされる味気ない公正証書遺言なら作成したくない、っという方に適した手続きが、自筆証書遺言ということになります。
自筆証書遺言は、時として数億円単位の遺産分けの紛争の火種になることも多いため、その様式は極めて厳格になっています。
せっかく書いた遺言が、わずかな要件の不備によって完全に無効になることもしばしばです。
そのため、自筆証書遺言を作成する場合には、弁護士・司法書士といった法律専門家に内容や形式を確認してもらうことが重要といえます。


遺言書作成費用

費用内訳 金額
基本報酬 5万4000円(税込)〜
財産加算報酬 相続財産が1000万円を超えるごとに5400円加算(税込)
公証人費用(税金のようなものです)
相続財産額により変動します(かなり高額です)。計算方法も複雑なため、日本公証人会連合会のホームページを参照願います。
1億円の財産を、妻6000万円、長男4000万円で相続させるケースでは、公証人費用は8万3000円となっています。
高難易度加算
(例えば経営する会社の株式の相続が含まれる場合など、税務上の問題もからみ、税理士との共同でなければ困難と思われる事案)
              相談後、お見積りとなります。
※なお、高難易度案件に関しましては、お受けできない場合もありますが、相談無料ですので、お気軽に連絡願います。



遺言書検認手続代行


検認って何?

遺言書を発見した人は、家庭裁判所に届け、検認という手続きをしなければならないという法律があります(民法1004条)。
しかも、これを怠ると過料という罰金のようなものが発生します(民法1005条)。
このような手続きは法律に親しくない一般の方には難しい面もあろうかと思いますので、この検認の手続きについても当事務所で代行できます。

申立てに必要な書類は以下のとおりです。
@申立書 1通
A申立人、相続人全員の戸籍謄本 各1通
B遺言者の戸籍謄本等(出生時から死亡までのすべての記載のあるもの) 各1通
C遺言書の写し(遺言書が開封されている場合) 


遺言書検認手続代行費用


※戸籍等の収集が必要な場合には別途報酬費用が必要です。
 5万4000円〜


相続放棄手続き


※戸籍等の収集が必要な場合には別途報酬費用が必要です。

一人目 32400円
二人目から一人増えるごとに16200円

相続放棄のおおまかな手順

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