債務整理の手続きはメリットばかりではありません。それぞれの手続きのデメリットを理解したうえで、借金相談をしましょう!

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破産のデメリット

デメリット@ 手続き後、しばらく借り入れができなくなる
債務整理のすべての手続きに共通するデメリットです。信用情報機関という団体に、専門家が介入して債務を整理したことがあるという情報が登録され(いわゆるブラックリストとよばれているものです)、借入拒絶理由とされることがあります。しかしながら、信用情報機関に登録されても、引っ越しや海外旅行ができなくなるということはありませんし、戸籍にも載りませんので、一般的には知人・親戚・家族に知られてしまうという危険性は極めて低いものです。


デメリットA 一時的に就けない職業がある
破産手続きを行うと、手続きが完了するまで就業制限のかかる業種があります。代表的な職業として、保険業、不動産業、警備業などがあります。この場合は、就業制限の無い別の手続き(任意整理民事再生)を検討したほうが良い場合もあります。

なお、以前は破産をすると会社の社長になれない期間がありましたが、法改正により、破産手続きを開始しても再び株主総会を開いて社長に再度選任すれば、破産をした後も会社の経営をすることが可能になりました。


デメリットB 官報という政府の出す出版物に掲載される
破産手続きを行うと、官報という政府の出す新聞のような出版物に名前が掲載されます。現在金融機関や保険業界などで勤務している場合は、官報調査を行っている部署の人に気づかれる可能性はあります。
しかしながら、官報の破産の欄を日常的に閲覧している人は極めて少数なので、ご近所さんや家族に発覚する可能性は高くありません。
なお、当事務所では、官報がどういうものかを見ていただいて、どのように掲載されるかも具体的に説明いたします。

デメリットC 借金を免除してもらえない場合がある
破産法は、次の事由が存在した場合には、原則として借金の棒引きを認めないと定めています。しかしながら、これらの免責不許可事由があっても、その違反の程度が軽微であり、財産状況や家族状況、過剰な負債を抱えるにいたった点への反省の程度などを裁判所が総合判断し、実際には借金の棒引きを認めてくれるケースが大半です(まったくギャンブルや散財をしていない人、返済のための借り入れにより不合理に負債を増やしていない人のほうが少数なので、裁判所は相当悪質でない限りは借金を棒引きしてくれる運用です)。

破産法が定める免責不許可事由(借金を棒引きにできないと定める事由)

1 債権者を害する目的で財産を隠したり、不当に財産価値を減少させる行為をしたこと

2 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で新たに借金を増やしたり、換金目的でクレジットカードによって買った商品を現実に換金したとき

3 特定の債権者に対する債務について、ある債権者に対してのみ特に有利に扱ったり、逆に不利に扱うなど不公平な扱いをすること(貸金業者へは返済せず、知人だけには払う行為もこれに含まれます)

4 極端な無駄遣いやギャンブルによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと

5 早晩返済不能になることを十分承知しておきながら、返済不能ではないかのように偽って信用取引により財産を取得したこと

6 過去7年以内の間に、破産や給与所得者等再生による借金の免除を受けたこと 

※なお上記の免責不許可事由は破産法の原文そのものではなく、一部わかりやすく言い換えた部分があるため、免責不許可事由の有無についての厳密な判断は、当事務所へ訪問していただいたときに明確にいたします。


上記の事由のほかに、破産者の反省の程度や債務を負担するにいたった経緯にかかわらず、必ず免除されない支払い義務として、以下のものがあります。
@ 養育費支払い義務
A 扶養義務としての支払い義務
B 加害目的をもって行った不法行為に対する損害賠償義務
C 加害目的はないものの、重い過失により他人の身体に危害を及ぼした場合の損害賠償義務
D 税金
E 罰金

デメリットD 保証人がいる場合、保証人に対して取り立て         がなされる
借主に保証人がいる場合、借主が破産をしても、保証人は支払い義務を当然には免れません。場合によっては、借主本人と、保証人の双方について債務整理をしなければならないケースがあります。
任意整理の場合は、相手方業者と折り合いがつけば、借主本人が今後の継続的支払いをすることを条件に、保証人への取り立ては凍結してくれることがあります。



デメリットE 持家を維持したまま借金を棒引きにすることは         できない
破産の場合、換金性の高い資産(住宅も含まれます)については、原則として売却して借金の返済に充てなければなりません。そのため、持家を維持したまま借金の負担を減らしたい場合には破産手続きは利用できません。
持家を維持したい場合には、住宅購入のための借入金以外の借金に関して最大で80%の借金をカットし、住宅ローンについては原則として従前どおり支払っていく、
民事再生という手続きをすることになります。




破産のメリット
破産についての誤解




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