警察の管轄は原則どうなっているのか?被害届の受理義務の法的根拠はどうなっているか?などを説明します。

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どこの警察署が管轄しているの?

基本的に、警察は地域ごとに管轄権があるため、

「犯罪者・被疑者と接触してくれ、捜査してくれ」

っという要請をする場合は、犯罪者の潜伏先や犯罪が行われた場所の警察署にお願いをするのが原則です。

なお、被害届に関しては、「犯罪捜査規範」第61条により、警察官は管轄の有無を問わず受理義務があります。


しかし、警察官・刑事の対応として、詐欺や横領といった犯罪意思の立証や預かったモノの処分権限の有無・合意の有無が問題となるような事件では、立件が極めて難しいため、告訴状の受理や、捜査要請に非協力的なこともしばしばあるようです。

また、知能犯事件では、いわゆるたらいまわしをされることがあることも当事務所では確認しています。

こういった場合には、県警本部に告訴状・告発状を郵送で送りつける方法や、都道府県警察の監察・公安委員会に接触・相談をしてみるのも妙案かもしれません。

東京都公安委員会では、東京都の警察官に対する苦情申し出制度を設けています(東京都公安委員会ホームページより↓

  • 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  • 警察職員の不適切な執務に対する不平不満

参考条文 警察法79条

(苦情の申出等)第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
2.申出者の所在が不明であるとき。
3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。






詐欺事件が一向に無くならないのは、言い逃れがとても簡単であることから有罪になることが少ないことと(そもそも捜査すらしてくれないことも少なくない)、我が国では犯罪行為であっても懲罰的損害賠償制度がないことが原因です。

犯罪をしてもペナルティが無いに等しいことに問題があるのです。

もし、詐欺事件・詐欺的事件に引っかかってしまった場合は、消費者センターに通報をしておくと、消費者センターで把握する被害者がある程度増えてきた段階で(東京都では15人程度同種の悪質商法被害が確認された事案で行政指導を出した実例があります)、都道府県から条例に基づいて行政指導が出されることもありますので、一応消費者センターに通報をしておくのも一つの対策ではあります。




参考条文

警察の管轄の法的根拠はこちら↓


警察法

(警察署等)
第53条 都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。


被害届出の法的根拠・告訴状の受理義務の法的根拠はこちら↓


犯罪捜査規範(昭和三十二年七月十一日国家公安委員会規則第二号)

(被害届の受理)
第六十一条  警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条  司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。









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