診断書の交付をしてくれない、暴言を吐かれた…  医師に対する被害者救済の制度として、行政指導の申出という選択肢もあります。

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悪質な医者に対する行政指導


医師には高い使命感や倫理意識をもって職責を全うしている人が少なくありません。

しかし、残念なことですが、当事務所では、適正に職責を全うしないお医者さんも何人か見てきました。

なかでも、医療そのものに対する不手際というよりも、そうでない部分の問題が少なくありません。

医者が診断書を発行してくれない、暴言を吐かれた等々…

医療ミスの場合は大規模かつ高度な訴訟になりがちなので、やはり弁護士さんにご依頼いただく方が確実です。

しかし、診断書を交付してくれないとか、暴言を吐かれたというレベルであれば、当事務所でも対応できる事案がままあります。

当事務所では、内容証明郵便で相手方の医師法違反事実を指摘し、監督機関への通報も含めて警告・交渉を行い、

悪質な医師からの被害者救済活動を行っております。


参考条文:医師法



第19条2項 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者


第7条2項 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の医業の停止
3.免許の取消し



参考:日本医師会 日医NEWS第1135号(平成20年12月20日)


診断書発行の義務

 医師は,医師法第十九条二項の法規定により,患者から診断書交付の請求があった場合には,これを記載・発行する義務がある.診断書は診察に当たった医師のみが発行でき,官公署に対する各種の書類の添付書類として,また各種保険金の支払い請求等の証明書類として社会的に必要性が強いので,その発行を医師の恣意ないし専断に委すことは許されていない.診断書発行を拒むことができる正当な事由としては,以下の場合がある.
 (1)患者に病名を知らせることが好ましくない時(がん告知が拒否されている場合など)(2)診断書が恐喝や詐欺など不正使用される恐れがある時(3)雇用者や家族など第三者が請求してきた時(4)医学判断が不可能な時.
 (3)は患者のプライバシー守秘義務に抵触するからであり,本人ないし承諾権者の承諾がある場合は発行しなくてはならない.
 医師が記載しなければならない診断書,医療文書は,死亡診断書(死体検案書),出産証明書を筆頭に,自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書まで含め,公的なものだけでも,実に五十種以上に及ぶ.
 この他に,民間保険会社の商品である医療保険,疾病保険(がん保険その他の三大生活習慣病保険など),介護保険などの証明書類があり,その数は年々増加し,記載内容も詳細化している.また,同じカテゴリーに入る診断書でも,各生命保険会社間で書式や様式が異なり,さらに同一患者が異なった保険会社の数枚の診断書発行を求めてくることもまれでない.




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