悪質不動産会社に対する行政指導の申立についての説明です。賃貸トラブルの相談・不動産トラブルは司法書士事務所アットホームへ。

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悪質業者には行政指導も有効(不動産業者の場合)


国土交通省免許の不動産会社から、不当な行為を受けた場合には、その不動産会社の本店所在地に応じて、国土交通省所管の地方整備局などに、

行政指導の申出をすることができます。

東京に本店がある会社の場合には、関東地方整備局が管轄しています。
(2011.2.8時点:基本的には国土交通省の代表電話にかけるなどして担当部署を確認することをお勧めします。知事免許業者の場合は、県庁に確認を取りましょう)

悪質業者には、内容証明郵便で損害賠償を請求するのと同時に、監督官庁への行政指導の申し出も有効です。

当事務所では、悪質業者には内容証明郵便を送るのみではなく、行政指導の申し出も併せて検討しております。

泣き寝入りをする前に、できる限りの主張をぶつけてみましょう。
(なお、賃貸トラブルにおいて、大家さんの代理人として不動産業者がついている場合は、宅建業法の規制が及ぶか否かについて、監督官庁としては消極に考えているケースもあるため、注意が必要です ※なお、現在この規制の隙間を埋めるべく立法の準備をしているとのことです 2011.2.17日執筆 )



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悪質不動産会社に対する行政指導の申出の管轄については、国土交通省や県庁に確認をとってみましょう。